不動産を売却して法定相続どおり分配した事例 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

不動産を売却して法定相続どおり分配した事例

依頼者

30代前半 女性

相手方

兄 40代前半

遺産

鹿児島に不動産

依頼の経緯

亡くなった父が所有していた不動産に関する相続に関するご相談。兄は父の預貯金を着服し、依頼者への説明も言葉を二転三転させていたので、依頼者はとてもストレスを感じていた。とにかく兄とは交渉したくない、縁を切りたいとのことだった。

事情

不動産の価格はいくらでも良いので、不動産を売却して兄との関係を絶ちたいというのが依頼者の要望でした。
まず、不動産内残置動産の所有者(父の内縁の妻)と交渉し、所有権を放棄させ、所有権放棄書を提出させました。
次に兄に連絡し、「売却をすべて任せてもらえれば、不動産を売却した価額から相続分を支払う。どうして任せてもらえないならば、所有権分割訴訟を提起するしかない。そうなればお互いに費用と時間がかかって無駄だ。」と説得しました。
兄が着服したと思われる500万円程度の預貯金に関しては、当方に委任して早期解決に協力してくれるなら、不問にしますと説得しました。
利益相反を理解してもらった上で兄からも委任を受けることに成功し、兄及び依頼者の代理人として不動産の売却を行いました。鹿児島まで弁護士が出向き、決済を完了し、1500万円で売却をし、750万円ずつ遺産を分け合いました。
時間は掛かりましたが、訴訟にも至らず不動産売却代金の2分の1ずつで解決することができ、依頼者には喜んでいただくことができました。
対立する当事者同士から委任を受けるということはまれなケースです。
本件に関して、依頼者が調査のために支払った調査費・弁護士費用を売却代金から支払うことで兄に同意させました。その結果、依頼者が自腹で調査費・弁護士費用を支払うことはなかったので、この点も依頼者に満足いただきました。