遺言書検認申立てをして、被相続人(父)の意思を確認し、それに従った遺産分割協議ができた事例
依頼者
30代 男性
相手方
きょうだい 1人
遺産
不動産、預貯金、株式
依頼の経緯
依頼者は、「遺産のうち不動産は依頼者が相続し、残りの財産(預貯金、株式)は依頼者とその姉で2分の1ずつ相続すること」という希望を被相続人(父)から聞いていた。そのため、被相続人(父)の希望に従って、遺産分割をしようとして、遺産分割協議書を作成してほしいと依頼があった。
事情
弁護士は、戸籍を取り寄せて、相続人を確定した。それとともに、遺産を確定するために、登記を取り寄せ、遺産分割協議書を作成した。
依頼者は、姉との協議の中で、被相続人(父)の意思を説明し、その意向に沿った遺産分割協議書どおりに遺産分割するよう話したが、納得が得られなかった。
被相続人の自筆証書遺言が見つかったことから、その意思を明確にするため、検認の申立てをすることとした。
被相続人(父)の自筆証書遺言は遺言書の形式を備えておらず有効なものではなかったが、被相続人(父)自身が書いたものであることが確認できた。遺言書の内容は、依頼者が生前被相続人(父)から聞いていたものと同じであった。
この遺言書を見た姉は、被相続人(父)の意思を理解し、依頼者の説明したとおりの遺産分割協議書の内容に合意し、解決することができた。