労働災害問題 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

労働災害のご相談

労働災害をご存知ですか?

 
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労働災害にあってしまい、労災保険の申請をしようとしても、事業主がその申請を拒否してくることがあります。
その理由の大半は保険料を支払っていない、労基署の立入りが怖いなどの事業主側の理由です。
業務中にけがをした労働者の方に対して会社が誠意ある対応をするケースは少ないです。
 
 
また、後遺障害が認定されると、損害賠償を獲得できる可能性があります。
 
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労災保険による補償は,治療費,休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部が対象になっています。
精神的な損害(傷害や後遺障害)については対象外なのです。

安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険で補償されない損害についても、請求することが可能です。

 

このように、弁護士が介入することで、正当な賠償金を得ることができます。

労災保険の利用は「労働者の権利」ですので、労働災害に遭われたらすぐに弁護士にご相談ください。

当事務所では労災の申請と損害賠償請求をサポートいたします。

 

 

労働災害のポイント

ここでは労働災害におけるポイントをご紹介いたします。

 

■ポイント1 被害者が労働者■

労災保険の申請には被害者が労働者であることが必要です。
 
アルバイトや日雇いなど、雇用形態は関係ありません。
 
 

■ポイント2 業務遂行性■

労働者が労働契約に基づき使用者の支配下である必要です。
 
休憩時間、または事業所内であっても業務以外の行為中に起こった災害は労災とはなりません。
 
※ただし施設の欠陥を原因とするものである場合は労災と認められる場合があります。
 

■ポイント3 業務起因性■

これまでの認定基準から、起こった災害が、業務に起因したものであることが認められる必要があります。
 
労働災害事件においては最も重要な争点であるといえます。
 
特に、脳・心筋疾患や精神疾患における業務起因性の判断は非常に困難です。
 

■ポイント4 安全配慮義務違反■

使用者には、労働者の生命や、身体の安全性を損なうことがないよう注意する義務(安全配慮義務)があります。
 
安全配慮義務違反が認められると、労働者は使用者に対して損害賠償を請求することができます。
 
弁護士にご相談いただくことで、事業主に安全配慮義務違反がないかどうか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することができます。
まずは、ご相談ください。
 

労働災害にあわれた方のために弁護士ができること

労災保険の利用、損害賠償の請求は「労働者の権利」です。

弁護士に依頼すると、安心して、迅速に労災保険の申請ができます。

 

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弁護士に依頼することで適切な補償を受けることができます。

まずは専門家にご相談ください。

 

料金

 

相談料

0円

着手金

 

無料

(ただし、治療中の事案や後遺障害が認定される可能性が低いと思われる事案等、事案によっては着手金20万円程度をいただくことがあります。また、後遺障害が認定されなかった事案につきましては、原則としてご依頼をお受けしておりません)

 

報酬

 

任意交渉で終わった場合 経済的利益の15~20%
裁判で解決した場合 経済的利益の20~25%

(経済的利益とは、会社から獲得した損害賠償金のことです)

 

 

 

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