「祖母の遺産を全て取得させろ。」と迫る叔母と交渉し、約1030万円を取得し、後日判明した遺産は依頼者が取得することにして、終局的解決を図った事例 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

「祖母の遺産を全て取得させろ。」と迫る叔母と交渉し、約1030万円を取得し、後日判明した遺産は依頼者が取得することにして、終局的解決を図った事例

 

依頼者 

40代女性

 

遺産

現金・預貯金・株式

 

依頼の経緯

Aさんは7年前に母を亡くしておられ、今回同居していた祖母が亡くなりました。相続人はAさんと叔母です。
 
Aさんの母が亡くなる直前で瀕死の状態であるとき、叔母はAさんの母に「母名義になった不動産の名義を祖母に戻せ。」などと母を責めたてました。母が亡くなった後は、「不動産は祖父母のものだから私にお金を渡すべきだ。」と叔母はAさんに迫りました。
 
そして祖母が亡くなると、「祖母の遺産は全て私に渡せ。」と叔母はAさんに迫りました。何の法律上の権利もないのに、瀕死の母を責めたて、今回もAさんに理不尽な要求をする叔母に耐えかね、Aさんは当方に依頼されました。
 
 
 
 

事情

Aさんの祖母には、遺産として現金約270万円・預貯金760万円・株式1250万円がありました。Aさんは、叔母との紛争を早期・終局的に解決したいと考えておられました。そこで、①Aさんが現金預貯金合計1030万円を取得する、②叔母は株式を取得する、③後日判明した遺産はAさんが取得する旨の遺産分割協議書案を叔母に呈示し、「これに応じなければ案を撤回し、遺産の半分と寄与分を求めて調停を申し立てる。」と叔母に伝えました。
 
 
叔母は、③について「後日判明した遺産は折半にする。」としてほしいと要求してきましたが、それでは終局的な解決にならないので、受け入れられない理由(終局的解決ができるから譲歩した。終局的解決ができないなら譲歩しない。)を記載して叔母の要求を拒否しました。その理由に納得した叔母は、当方の案どおりの遺産分割協議に応じてきましたので、遺産分割協議書を作成して終了しました。