婚姻費用について - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

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婚姻費用について

婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費など婚姻から生じる全ての費用のことです。夫婦には、お互いを扶養する義務があります。
離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚が成立するまでは婚姻関係がある以上、夫婦にはお互いを扶養する義務があります。
ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。
婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。

 

 

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