養育費について - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

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養育費について

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。
養育費の算定養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に負担していきます。
目安として、裁判所が早見表を示しています。
養育費の額を決めるのも難しい問題ですが、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。
養育費の変更養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。
その間に、事情が大きく変わることもあります。
例えば、子供の進学の問題や支払い側の倒産・失業、受け取る側の失業、再婚などがそれにあたります。基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできません。
しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。
まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
養育費の変更は、理由が正当である場合には、認められることも多いです。

 

 

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