相続の流れ
当事務所では、相続問題の①「早期解決」と②「依頼者満足度の高い解決」事務所の方針としております。
相続問題は、感情的な問題もあり、最初の方針を誤ると紛争が長期化して何年もかかることがあります。当事務所では、感情的対立を助長しない文章の書き方など、調停・訴訟によらない早期解決のためのノウハウの蓄積があります。
相続は、残された財産を機械的に分配すれば足りるといったものではありません。亡くなった方への想い、残された形見に対する想いは相続人ごとに千差万別です。
当事務所では、依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、専門的知識・経験に基づいて、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、その実現のために、全力を尽くします。当事務所の上記方針に基づいて、的確なアドバイスを致しますので、是非一度ご相談ください。
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一般に相続手続きの流れは、以下のようになります。
被相続人が死亡(相続の開始)
・通夜、葬儀、告別式を行う。
7日以内
・死亡届を提出する。
・死体火葬許可申請書を提出する。
14日以内
・世帯主変更届を提出する。
・銀行預金の封鎖、各種名義を変更する。(公共料金等)
・遺言書の有無を確認する。(公正証書遺言検索サービス等)
3ヶ月以内
・相続人調査を行う。(→相続関係説明図作成)
・相続財産・負債を調査する。(→財産目録を作成する)
・特別代理人を選任する。(相続人の中に未成年者がいる場合)
・相続放棄・限定承認の手続きをする。
4ヶ月以内
・被相続人の準確定申告を行う。
10ヶ月以内
・相続財産を確定、評価する遺産分割協議を行う。
・遺産分割協議書を作成する。
・財産の名義変更をする。
・相続税の申告・納付する。
12ヶ月以内
・遺留分減殺請求申立を行う。
期間を過ぎるとできなくなるものが多々ありますので、是非、ご注意ください。
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