遺産分割の方法 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

遺産分割の方法

相続問題では、本人が法律や裁判実務を知らずに動いてしまったために、複雑に糸が絡まることがあります。
 
まずは、弁護士にご相談下さい。
 
「兄が法定相続分通りに遺産を分割してくれない」
「遺産分割協議書に押印を求められてが、納得できない」
「遺言書の内容に納得できないので、どうにかしてほしい」
「亡くなるまで自分が親の面倒を見て、兄弟は何もしなかったのに、取り分を言ってくるのが納得できない」 
 
相続問題は、親が亡くなった時に突然、表面化します。
 
しかし、慌てて不用意に動いてしまったり、当人同士が主張をぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のように、かえって収拾がつかなくなり、数年とか10年以上も対立したまま、ということにもなりかねません。
 
そのような状況になる前に専門家から客観的なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。
 
特に、相続人間にそもそも揉めやすい人間関係がある場合、例えば、異母兄弟ないし異父兄弟がいる時、相続人が後妻と先妻の子である時、相続人である子の内に非摘出子つまり婚姻外で生まれた子がいる時などは、泥沼化の可能性が高いと言えます。
 
また、調停や裁判になった場合でも、法律を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。
 
法律を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することになります
 
相続の方法の原則は法律で定められていますが、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。
 
当事務所では相続・遺産分割に、特に力を入れて情報やノウハウの蓄積に努めており、皆様により幸せな「相続」をして頂けるようにご提案していますので、お気軽にお問合せ下さい。
 

法律で原則が決められている遺産分割の方法について

①遺言があれば、遺言通りに相続する
 
②遺言がなければ、法定相続分通りに相続する
 
ということです。
 
しかし、実際には、遺言書があっても「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」「認めない」というようなことで争いになります。
 
また、日本ではまだまだ遺言書がない場合が多く、法定相続分どおりに分けることについて不平や不満があり、それが「寄与分」や「特別受益」という形で出てくることもあります。
 
これらの遺産分割問題を解決する方法は、以下の流れになります。
 

(1)遺産分割協議

当事者(もしくは代理人弁護士)による交渉
      

(2)家庭裁判所での遺産分割の調停

    

(3)家庭裁判所での遺産分割の審判

当事者間の話し合いがこう着状態となり、感情的な対立はますます激しくなり、いわゆる「泥沼化」するケースも見受けられます。
「泥沼化」する前に、法律の専門家から調停や審判を見越したアドバイスを受けることで、打開策が見出せることがあります。
 
調停や裁判になった場合でも、法律を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。
 
法律を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することになります。
 
また、遺産分割に先立って「相続人の確定」と「遺産の確定」をしておくことは極めて重要です。
 
相続人を見落としたりすると、いくら話し合って遺産分割が成立しても、無効になってしまったり、贈与税が生じたりします。
 
できれば、「相続人の確定」「遺産の確定」段階から、専門家に相談しておく方が間違いがないと思われます。

 

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