法定相続人とは
誰が相続人になれるかは、民法で決められています。
残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。
民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
亡くなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。
配偶者は必ず法定相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人の優先順位は、子→父母→兄弟姉妹となり、その割合は下表の通りとなります(ただし、昭和55年以前に発生した相続については、相続分が異なるケースがありますので、注意が必要です)。
残されている人 相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合
配偶者
子ともに1/2ずつ相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない) 配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない) 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない) 配偶者が全てを相続します
亡くなった方に配偶者いない場合で、子・父母・兄弟姉妹いる場合
子供が全てを相続します。
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