遺留分について - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

遺留分について

遺留分とは、「一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分」のことです。
 
自分の財産は遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。
 
法定相続人の中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。
 
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。
 
遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障されているのです。
 
では遺留分の権利は誰が持っているのでしょうか?
 

遺留分権者

遺留分の権利を持つ人を、「遺留分権者」といいます。
 
誰でも遺留分を有する訳ではありません。
 
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
 
兄弟姉妹には遺留分はありません
 

遺留分の割合

 遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
 

子と配偶者が相続人場合

子が4分の1、配偶者が4分の1(法定相続分の2分の1)
 
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1
 

父母と配偶者が相続人の場合

配偶者が3分の1、父母が6分の1(法定相続分の2分の1)
 
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1
 

配偶者のみ

2分の1(法定相続分の2分の1)
 

兄弟姉妹と配偶者が相続人

配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
 
 
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。
 
これを「遺留分減殺請求」といいます。
 
 

遺留分減殺請求するには

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。
 
遺留分の減殺請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。
 
この意思表示は裁判で行使する必要はありません。
意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うのがよいとされています。
 
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると消滅してしまいます。
 
贈与や遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過した場合も消滅してしまうので注意が必要です。
 
遺留分減殺請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。 
 
このような場合には、家庭裁判所で調停、審判ということになります。
 
 

遺留分減殺請求されたら

 もし他の相続人から遺留分の減殺請求をされたらどうすればいいのでしょうか?
 
遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分相当の代金を渡さなければなりません
 
相続財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。
 
遺贈や贈与によって、他の相続人に遺留分があったとしても請求されなければ受遺者はすべてもらって問題はありません
 
遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年間は有効になりますので、遺留分がある場合この期間は請求される可能性があります。
 
また遺言書を作成する場合にも、遺留分を侵害する遺言は遺留分減殺請求を受けることがあるので注意が必要です。

 

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