寄与分と特別受益 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

寄与分と特別受益 

相続人の中に生前に贈与を受けていたり、遺言書により多くの遺産を受け取る人がいる場合、「特別受益者」として法定相続分から取り分を減らす処理をしなければなりません。
 
これを特別受益の「持ち戻し」と言います。(ただし、さらに例外的に、この持ち戻しが免除される場合があります~遺言がある場合など)
 

事例・遺産総額: 4,000万円

・相続人  : 兄、弟、妹の3人
・妹は生前に、新居購入の頭金として500万円出してもらっている
 
この場合、遺産総額の4,000万円と事前に贈与された500万円の合計、4,500万円が相続の対象となります。
 
つまり、4,500万円×1/3=1,500万円が各人の最終的な受取額となります。
 
兄 1,500万円
弟 1,500万円
妹 1,000万円+500万円(特別受益=贈与分)
 
特別受益があるときの相続額の計算方法は下記の通りです。
 

(1)特別受益者以外の相続人の相続額の算出方法

(相続時の遺産総額+特別受益の額)×法定相続の割合
 

(2)特別受益者の相続額の出し方

1.で算出された特別受益者の相続分-特別受益の額
 
 
「相続人の中に、生前に贈与を受けている者がいるにも関わらず、それが考慮されず不平等だと感じている」
 
「特別受益のある相続人がいるので、交渉したい」
 
といったご相談をよくお受けします。
 
特別受益については複雑な問題をはらんでいる場合がありますので、弁護士へご相談されることをお勧めします。

 

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