破産の原因 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

破産の原因

破産の原因には大きくわけて下記の2つの要因があります。
 

1.債務超過の場合

会社の財産を処分しても債務を完済することが出来ないことを債務超過状態といいます。
この場合には破産が認められます。
 

2.支払不能の場合

会社が支払能力を欠き、継続的な弁済が不可能である場合や、すでに会社が支払いを停止している場合に支払不能と見なされます。
多額の借金があっても、今後の成長が見込める場合には「支払い不能状態」とはいえません。
支払い不能については判断が難しいので専門家にご相談されることをおすすめします。

 

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