任意整理とは - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって債権者と債務者の間に入って交渉し、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

 

社長の負債額を明らかにして、必ず開示しなければならなくなります。

減額して残った借金は、通常3~5年をかけて、返済していくことになります。

 

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット                                              

裁判手続が必要ない

任意整理は裁判所が関与しない手続きですので、時間や裁判所への予納金等の費用がかかりません

 

取立てがとまる

弁護士に依頼すれば、債権者からの取立てが止まります。

 

資格制限がない

自己破産のように各種の資格制限がありません。

 

 

任意整理のデメリット                                         

裁判手続ほどは借金の減額ができない

任意整理は、裁判手続である自己破産、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではありません。利息制限法を適用した引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないので、減らせる借金の額は裁判手続による債務整理よりも低くなります。

 

ブラックリストに載ってしまう

いわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることができなくなります。

 

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