労働審判を起こされたら - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

労働審判を起こされたら

労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 

労働審判とは

労働審判制度とは、労働者と使用者の間の労働関係について裁判官1名と労使の専門家2名で構成する委員会(労働審判委員会)が3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には審判を行う制度です。
 
労働審判制度は、訴訟や地位保全の仮処分などにくらべ、30日程度しか使用者に反論の準備期間が与えられず、3期日以内に調停成立(和解)するか否かの判断を使用者に迫るもので、使用者にとっては厳しい制度といえます。
 

労働審判の申立書が届いたら

労働審判は、第1回期日に労働審判委員会が主張と争点の整理を終えなければならないので、申立を受けた使用者は、第1回期日の前に原則として主張を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。
 
しかも、申立から40日以内に第1回期日が指定され、その1週間前までに反論の提出を求められるので、主張(反論)証拠を提出するまでに30日程度しか余裕がありません。
 
従って、労働審判の申立書が届いたら直ちに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 

労働審判の注意点

労働審判の際に提出する答弁書には、証拠で提出した陳述書の内容も記載し、主張(反論)が具体的な証拠に裏付けられていることも示す必要があります。
 
 

調停がまとまらない場合

第3回期日に、審判が口頭で告知されます。審判に対し、当事者は2週間以内に裁判所に異議を申し立てれば、労働審判はその効力を失い、申立時に遡って、地方裁判所に訴え提起があったものとみなされます。
 
労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 

 

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